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有給休暇に関するkawachoのブックマーク (7)

  • 有休取得妨げる「アリバイ労働」と「戦後特例」

    マイナビは、運営する女性総合サイト「マイナビウーマン」に掲載した記事2が不適切だったとして、該当記事を削除したと発表した。 あちらこちらで話題になっていたのでご存知の方も多いと思うが、ことの成り行きを簡単に説明しておく。 問題となったのは、「意味わかんない!『社会人としてありえない』有休取得の理由7つ!」と、「男性に聞いた! 女性が『生理休暇をとる』のはアリ?」という、タイトルを見ただけで「オイオイ、大丈夫か?!」って感じの2の記事。 特に有給休暇に関する記事は、想像どおり瞬く間に激しく炎上した。 「寝坊、二日酔い、やる気が出ない、彼氏とのケンカ、彼氏に振られた、体が痛い、天気が悪い、などの理由で休むのはNG。有休を取ることは働く人の権利ですが、常識ある使い方をしたい」 という内容に、 「有休取得に理由なんて関係ないだろう!」 と批判が殺到したのだ。 過去にも似たような記事がアップされ

    有休取得妨げる「アリバイ労働」と「戦後特例」
  • 有給休暇「勤務初日から付与を」 政府人材WGが提案:朝日新聞デジタル

    政府の規制改革推進会議の人材ワーキング・グループ(WG、座長=安念潤司・中央大法科大学院教授)は24日、労働基準法が定める年次有給休暇(年休)について、勤務開始日から与える仕組みに改めるべきだとの意見をまとめた。 労基法は、勤続日数が6カ月を超えると10日の年休が発生し、それから1年ごとに1日ずつ増えて6年半で上限の20日になると定めている。人材WGは、長く務めるほど日数が増える仕組みが転職を阻む結果を招いていると指摘。勤務初日から年休を1日与え、以後1カ月ごとに1日ずつ、半年を超えたら4日を与えて「6カ月超で10日」とする仕組みなどを提案した。 人材WGは、この意見を近く推進会議に諮り、厚生労働省に示す。(南日慶子)

    有給休暇「勤務初日から付与を」 政府人材WGが提案:朝日新聞デジタル
  • 進化し続ける「法律相談・弁護士情報プラットフォーム LEGALUS(リーガラス)」

    LEGALUS(リーガラス)は法律を身近に・手軽にご利用頂くための法律情報提供サイトです。幅広い条件から法律事務所・弁護士を探せます。また、弁護士の先生は業務支援ツールとしてもお使いいただけます。

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  • アフターピルはどこで買える?アフターピルが最安値の通販はこちら

    アイピル市販で売っている?最安値の通販(個人輸入)は?値段はTOP > soudan > アフターピルはどこで買える?アフターピルが最安値の通販はこちら 子供たちが学校から帰る前に買い物に行ったんですが、プラノバールを買うのをすっかり忘れていました。コンビニはレジに並んでからでも気づいて買えたのですが、ドンキは気が付かなくて、OTCを作ることができず、時間の無駄が残念でした。薬店売り場って魔のコーナーですよね。安売り品も多くて、購入のことをうっかり忘れたとしても、仕方ないような気がするんです。即日のみのために手間はかけられないですし、処方箋なしを持っていけばいいと思ったのですが、ノルレボをテーブルの上に出しっぱなしで出かけてしまい、アイピルから「落ち着けー」と応援されてしまいました。ああ、恥ずかしい。 近ごろ外から買ってくる商品の多くは価格がキツイ感じの仕上がりとなっていて、ノルレボを使っ

    kawacho
    kawacho 2012/05/25
    『年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当や賞与の算定などにあたって、欠勤扱いするなど不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。』
  • 年次有給休暇

    使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 (6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与) また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。 しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。 (加算する日数)

  • 部下の年休取得を躊躇させるような発言は違法ですか? - OKWAVE

    質問者様の上司からのメールですが、 "「君の職位はリーダークラスで・・・会社の足を引っ張り、会社にぶら下がっているようにしか見えないよ」という内容のメールが来ました。" とありますが、「という内容の」という表現、もし一字一句違わずこのままの表現のメールでしたら、明らかに上司パワハラであると私は考えます。しかし、「表現はそのままではなく実は違う」というのであればそれは私にはパワハラであるかどうかは判断できません。 #これはその後の話し合いでの発言でも同じです。一字一句そのように発言したかどうか #という但し書きが大事と思っています。 他の回答者の方から「自分が偉くなって変えていきましょう」という発言への質問者様の回答、「では今セクハラにあっている人は今は耐え忍ぶべきということでしょうか?」というのはもっともと思いました。 ただ、ここの問題はパワハラとセクハラの緊急性(緊急避難)に違いがある

    部下の年休取得を躊躇させるような発言は違法ですか? - OKWAVE
  • 有給休暇が取りやすい職場、取りにくい職場|【Tech総研】

    厚生労働省の調査によると、有給休暇の消化率は50%以下。労働基準法で決まっているにもかかわらず、正々堂々と「明日、有休取ります」といいにくい職場もある。さてみなさん、「有給休暇」ちゃんと取っていますか? いうまでもなく有給休暇とは労働者が6カ月以上働いていて、かつ労働日の8割以上勤務したときに生じる休暇のこと。労働基準法(以下、労基法)第39条に定められた労働者の法的権利だ。しかし、みんながしっかり有給休暇を消化しているとは限らない。 労基法の定めでは、会社が認めなければならない年次有給休暇の日数は、最低条件で年間10日。以後、勤続が1年増えるごとに増えていき、6年半以上勤続では年間最低20日となる。むろんこれは法定の最低日数なので、会社は独自の規定でさらに付与日数を増やすことができる。 また、今年取れなかった分を翌年取るという繰り越しの請求権も2年間は有効だ。基的に、有給休暇の利用目的

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