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労働に関するkawachoのブックマーク (83)

  • 長時間労働について: 檜山の地雷を踏まないで 2 - 檜山正幸のキマイラ飼育記 (はてなBlog)

    「掛け算の順序問題: 檜山の地雷を踏まないで」において、掛け算の順序を区別することに反対するエモーショナルな理由を説明しました。ここでは、長時間労働に反対するエモーショナルな理由を説明します。 内容: 僕はムカついた 疲労による効率低下は当たり前 非効率的だからマズイのではない 僕はムカついた 人が何かをする動機って、けっこう感情的ですよね。僕も、「カッとなってやった」がたまにあります。次の2つの記事を書いたのも、カッとなって、です。 説得的非論理文を使うのは好ましくない 不適切なアナロジーと反駁の失敗 実はね、米村さんの発言(下のツイート)を見た瞬間にムカッとしたのね。 米村歩@日一残業の少ないIT企業社長(@yonemura2006) 100mを12秒で走れる人が1000mを120秒で走れるわけではないという事実は誰でも理解できるのに、1日16時間働いても8時間働く場合の2倍の成果に

    長時間労働について: 檜山の地雷を踏まないで 2 - 檜山正幸のキマイラ飼育記 (はてなBlog)
  • 11月1日は渋谷に集合!フリーランスを全力で応援するカンファレンス「インディペンデントパワーフェス2023」 | フリーランス協会ニュース

    11月1日は渋谷に集合!フリーランスを全力で応援するカンファレンス「インディペンデントパワーフェス2023」 プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会事務局のたくまです。 13日の金曜日ですね。と聞いて「ジェイソン」が出てくる世代はどこまででしょう。昭和ジェントルパーソンはまず通じる、令和キッズはきっと知らない、平成ヤングはグラデーションとなっていそうです。 この「13日の金曜日」の由来、調べてみると色々出てきたのですが、結局のところ「なんか不吉」というくらいの迷信だったようです。 人間、信じるとそうなっていきますからね。運の良さも、自分で「良い」と思えば良くなる、と聞きます。 私ですか?めちゃくちゃ運が良いですね、間違いない。 さて、日のフリーランスアンケートです。 注目ニュース 世の中に自分の旗をたてよう!<Independent Power Fes2023>フリーラン

    11月1日は渋谷に集合!フリーランスを全力で応援するカンファレンス「インディペンデントパワーフェス2023」 | フリーランス協会ニュース
    kawacho
    kawacho 2019/06/12
    副業する場合の労働時間の通算のルール
  • 厚生労働省が2社に行政処分、774人日分のSE派遣で委託や委任装う | 日経 xTECH(クロステック)

    厚生労働省大阪労働局は2018年11月28日、労働者派遣法に関する違反があったとして、システム開発会社のオネスト(東京・文京)とアクサス(東京・新宿)の2社に総点検と是正措置を求める行政処分を出した。IT業界の不透明な労働慣行に警鐘を鳴らした格好だ。

    厚生労働省が2社に行政処分、774人日分のSE派遣で委託や委任装う | 日経 xTECH(クロステック)
  • 裁量労働制の拡大に向けた政府の再挑戦が始動。結論ありきを許すな | ハーバービジネスオンライン

    三菱電機で2014~2017年に、システム開発の技術者や研究職の男性5人が長時間労働を原因とする精神障害や脳疾患の発症により労災認定され、うち2人が過労自殺していた。朝日新聞が9月27日朝刊トップで報じた。(参照:三菱電機、裁量労働制の3人労災 過労自殺も-朝日新聞) 5人のうち3人には専門業務型裁量労働制が適用されており(過労自殺した社員1人を含む)、残る2人の若手社員も、いずれ裁量労働制の対象になりうる社員だったという。同社では全社員の3分の1にあたる約1万人に裁量労働制を適用してきたが、今年3月に裁量労働制を全社的に廃止したという。 裁量労働制をめぐっては、働き方改革関連法案によって対象の拡大がねらわれていたが、安倍首相が1月29日の国会答弁に用いたデータをめぐって国会が紛糾し、2月28日深夜に法案から関連部分が削除された経緯がある。(参照:「裁量労働制の拡大」を削除へ 首相、「働き

    裁量労働制の拡大に向けた政府の再挑戦が始動。結論ありきを許すな | ハーバービジネスオンライン
  • ZOZO 田端信太郎氏「過労自殺は自己責任」で炎上、「もはや乗り越えられた議論」が繰り返される背景 - 弁護士ドットコムニュース

    ZOZO 田端信太郎氏「過労自殺は自己責任」で炎上、「もはや乗り越えられた議論」が繰り返される背景 - 弁護士ドットコムニュース
  • 高プロ制度「きほんのき」(2):「時間ではなく成果で評価」は法に規定なし。成果をあげても報われない?(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース

    <要旨> 高度プロフェッショナル制度は「時間ではなく成果で評価する制度」と紹介されてきた。だが高プロは労働基準法の改正。同法は最低限の労働条件を定めるもの。成果主義の評価制度など、そもそも同法には盛り込めない。 働き方改革関連法案に含まれる高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、第1回は「労働時間の規制を外す」とは、使用者にとっての縛りがなくなることだ、と解説した。 ●高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる(上西充子)- Y!ニュース(2018年6月7日) 第2回の今回は、高プロについて、「働いた時間ではなく成果で評価する」制度であるかのように紹介されてきたが、それは間違った宣伝文句だということを説明していきたい。 「働いた時間ではなく成果で評価」と、NHKなどで繰り返し報じられてきた 「働いた時間ではなく成果で評価するとし

    高プロ制度「きほんのき」(2):「時間ではなく成果で評価」は法に規定なし。成果をあげても報われない?(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • 高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース

    <要旨> 高度プロフェッショナル制度(高プロ)は「労働時間の規制を外す」ものと説明される。しかし、規制を外すとは、労働者が自由に自律的に働けることは意味しない。使用者を縛る規制がなくなるだけだ。 野党や労働団体、「過労死を考える家族の会」などが強く反対している(私も反対している)「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を含む働き方改革関連法案が、衆議院会議で5月31日に可決された。今後の審議は、参議院に移る。 ●働き方法案、衆院を通過:朝日新聞デジタル (2018年6月1日) この高プロは、現在、「高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す」ものだとニュースなどで報じられている。確かにそうなのだが、「労働時間規制から外す」とはどういうことなのか、誤解されている場合も多いのではないかと思う。 「労働時間の規制から外す」とは、使用者を規制の縛りから解放すること 言葉だけを頼りに考えると、「労

    高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • 細野豪志議員のブログを題材にして「高度プロフェッショナル制度」を解説してみた。(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ついに衆院を通過 ついに高プロを含んだ「働き方改革」関連法案が衆院厚労委を通過してしまいました。 ・働き方法案、採決強行 衆院委、自公維で可決 はしゃいだように採決の指揮を執る堀内のり子議員(報道ステーションより)。採決の様子を見守る過労死遺族の方々(毎日新聞より) まだまだ審議は不十分だと思うのですが、採決され、来週には衆院会議で可決され、法案は参院へ送られる見込みです。 委員会採決時、過労死遺族の方々が傍聴する目の前ではしゃいだように起立の指揮を執る堀内のり子議員の姿が目を引きました。 ・<働き方法案可決>人の命かかってるのに 傍聴席ぼうぜん 高プロは急ぐ制度ではない 過労死を増やす可能性が指摘されている制度を含んだ法案が、多くの未解決の課題を残したままなりふり構わず採決されたのは残念でなりません。 なぜ、高プロだけを取り外して慎重に審議をしないのか、非常に疑問です。 この制度の導入

    細野豪志議員のブログを題材にして「高度プロフェッショナル制度」を解説してみた。(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 「導入ありき」で意図的にゆがめられた設問により、高プロへのニーズが主張されていたことが判明(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース

    <要旨> ●4月17日の東京新聞「こちら特報部」が、働き方改革関連法案に含まれる大胆な規制緩和策である高度プロフェッショナル制度(高プロ)の審議過程に、大きな問題があったことを指摘した。 ●2014年の労働政策審議会に提示されたアンケート調査結果は、「新たな労働時間制度」(高プロ)へのニーズがあることを示すものとして事務局から提示されたが、「今のままでよい」「変えたほうがよい」の二択という不自然なものだった。 ●「変えたほうがよい」の割合が規制緩和を支持しているものと見ることはできない。二択という尋ね方そのものが、高プロの「導入ありき」の審議に沿ったアンケート調査結果を出せるように、意図的にゆがめられたものだったと考えられる。 ●裁量労働制は労働政策審議会に提示したデータに問題があったことによって法案からの撤回に至ったが、高プロも審議過程に問題があったことが明らかになった。 ●「ニーズに応

    「導入ありき」で意図的にゆがめられた設問により、高プロへのニーズが主張されていたことが判明(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • 裁量労働制を日本で定着させるには何が必要か?|松井博

    今、裁量労働制が話題になっている。 僕はアップルでずっとこの裁量労働制で働いてきたので、ちょっとこの制度について思うことをいくつか書いてみたい。 「裁量労働制」ってなに? 裁量労働制というのは具体的にどういうことかというと、実際の労働時間が1日4時間だろうが16時間だろうが、あらかじめ取り決めた時間だけ働いたものとみなす、一種の「みなし労働時間制度」だ。まあ、固定年俸制と考えてもいい。 欧米諸国では広く普及している制度で、時間で成果を測るのにあまり適していない専門職などは、大抵この形で賃金が支払われている。デザイナーとかエンジニアとかをイメージするとわかりやすいかもしれない。新米のエンジニアが100時間費やして書いたコードでも、ベテランがやれば10時間でより優れたものができてしまうことは少なくない。それなら時間に対しではなく、成果に対して賃金を払ったほうが理に叶っているというわけだ。 なお

    裁量労働制を日本で定着させるには何が必要か?|松井博
  • あなたの裁量労働制は本当に合法? 裁量労働制の「チェックシート」(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    裁量労働制がこれまでにもなく話題になり、有名大企業で裁量労働制を違法な形で導入しているケースが次々と明らかになっている。 野村不動産は外回り営業の社員に適用していた裁量労働制が労働基準監督署から違法と判断され、NHKも記者が対象の裁量労働制は不適切との指導を労基署から受けている。 米大手医療機器メーカー「メドトロニック」の日法人では、不適法な裁量労働制の導入により残業代未払いが生じていると、二度も労基署から是正勧告を受けている。 裁量労働制は政府の「働き方改革」においてもさらなる拡大が検討されているが、これらの事例からわかるようにそもそもきちんと法律の趣旨に則って導入されている裁量労働制は多くない。「うちは裁量労働制だから残業代は出ない」、「労働時間が長いのは裁量があるのに仕事が遅いから」と会社が言ってきても、実は違法な形で裁量労働制が適用されているだけの可能性は高い。 そこで、記事で

    あなたの裁量労働制は本当に合法? 裁量労働制の「チェックシート」(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • IT業界が長い人間としてレビューしておく「ここ最近の客先常駐の実情」 - orangeitems’s diary

    気になった記事 はてなブックマークを見ていて気になる記事があった。IT業界はひどいので新卒は来るなと言わんばかりの記事だ。どうも内容に乱れがあるので書いておく。 anond.hatelabo.jp レビュー結果 > 今、IT業界は人手不足だ。 その通り。募集を出しても全然来ない。 > それでもIT業界の大部分を占めるSI業界が体質を改めるどころか更に姑息になっているので、これから就職活動をする学生さんには気を付けてもらいたい。 会社による。まるで全部みたいな言い方は言い過ぎだと思う。 > その姑息さが目立つのが客先常駐をメイン事業とした企業の存在である。 > 社員数200人以上の規模を誇る独立系企業でも客のセキュリティの都合上、社員を客先に常駐させている事が多く「自社開発」と言っても「客先での開発」になる事がほとんど。 これはその通り。かなりの企業がこのパターンなのでタチが悪い。私が昔いた

    IT業界が長い人間としてレビューしておく「ここ最近の客先常駐の実情」 - orangeitems’s diary
  • ここ最近の客先常駐の実情

    今、IT業界は人手不足だ。 それでもIT業界の大部分を占めるSI業界が体質を改めるどころか更に姑息になっているので、これから就職活動をする学生さんには気を付けてもらいたい。 その姑息さが目立つのが客先常駐をメイン事業とした企業の存在である。 社員数200人以上の規模を誇る独立系企業でも客のセキュリティの都合上、社員を客先に常駐させている事が多く「自社開発」と言っても「客先での開発」になる事がほとんど。 SI業界のユーザー子会社・メーカー系・独立系は共に客の都合で客先常駐にならざる負えないのが現実である。 それぐらいは業界研究してる人には既にわかりきったことかもしれないただ求人広告に記載する内容が詐欺に近いデタラメを載せる企業が多いので自分が見た事実を元に警告しておきたい。 まず、1回でも名刺交換したら取引企業として扱う会社が存在するため規模が小さい割に名だたる大企業をたくさん載せてる会社は

    ここ最近の客先常駐の実情
  • なぜ grooves はフレックスでの深夜勤務を認めることができなかったか? - Grooves開発ブログ

    昨日 2月末に株式会社groovesを退職します を発表したエンジニアのマネージャーを務めている(2018年1月時点)赤川です。 記事の前半では、なぜ彼が望む「フレックスでの深夜勤務」を用意できなかったかを紹介し、後半では彼と共にプロダクト開発に携わってきた立場から、彼の推薦文を書きます。 なぜこの記事を書くのか? フレックス制度の導入を検討している会社の参考にしてほしい エンジニアの成長・キャリアアップを応援する Forkwell を運営している会社が、自社のエンジニアのキャリアアップや転職を応援しないのは嘘になるので、感謝をこめて送り出したい 今回の経緯 まず、今回の件について、彼とどのように会話を進めてきたかを紹介します。 2017年8月 1on1 MTG で、自身の生産性をあげるためにフレックスを導入したいと伝えられる。フレックスについて調査開始。 10月 エンジニアチームに、深

    なぜ grooves はフレックスでの深夜勤務を認めることができなかったか? - Grooves開発ブログ
    kawacho
    kawacho 2018/01/19
    フレックスや裁量労働でも、深夜は割り増しになるからねぇ。
  • ご報告 | 三田紀房 公式サイト

    ご報告 1月15日に、私の職場でスタッフをしてくれていたカクイシさんから請求を受けた残業代について、支払いを行いました。 私の職場では、カクイシさんも勤務中の平成20年から平成21年にかけてのことになりますが、働き方の話し合いを職場のスタッフのみなさんと行いました。もともと、私の職場では、1日8時間、週5日勤務(週休2日)をルールとしていましたが、(A)週5日勤務(週休2日)で働くこと、(B)週4日勤務(週休3日)で木曜日に原稿が完成するまで働くこと、給料の額が同じとするとどちらが良いかをみなさんと議論し、その結果、スタッフ自身の作品創作に使えるまとまった時間を作ることができるというみなさんの希望をふまえ、休みが1日多い(B)変則の週4日勤務という少し変わった仕組みを採用することになりました。 こうしたスタッフのみなさんとの話し合いからできた仕組みであり、そもそも「残業」という発想で作られ

  • 職業安定法改正により、固定残業代や裁量労働制も募集・求人時の明示項目に。ただし求人情報には注意を。(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース

    新たな明示項目を示すリーフレットを厚生労働省が公開 2017年3月に職業安定法が改正され、その後に制定された省令・指針とあわせ、求人トラブル(求人詐欺・偽装求人)に対し、一定の対策が取られることとなった。 ●厚生労働省「平成29年職業安定法の改正について」(法改正の内容、リーフレットなど) もっとも注目されるのは、募集・求人時の労働条件の明示項目に固定残業代や裁量労働制、募集者の名称などの明示が新たに求められるようになったことだ。この明示は年明け2018年1月より必要となる。 厚生労働省が新たな明示事項を星印で示した募集要項記載例を、下記の通りリーフレットで示している。 厚生労働省リーフレット「求職者の皆様へ」より試用期間 試用期間を設ける場合はその旨を明記することが必要となった(省令による)。 なお、試用期間は有期労働契約とは異なるので、使用者はその試用期間終了時に安易に採用を拒否する

    職業安定法改正により、固定残業代や裁量労働制も募集・求人時の明示項目に。ただし求人情報には注意を。(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • 類塾:講師を「名ばかり取締役」 残業代未払い提訴も - 毎日新聞

  • 大企業の残業時間、公表義務付け 厚労省が20年メド - 日本経済新聞

    厚生労働省は2020年にも従業員の残業時間の公表を大企業に義務付ける。企業は月当たりの平均残業時間を年1回開示するよう求められ、従わなければ処分を受ける。それぞれの企業の労働実態を外部から見えやすくし、過度な長時間勤務を未然に防ぐ狙いがある。職場の生産性を高める効果も期待されるが、負担が増す企業側の反発も予想される。新たな規制は労働法制では大企業とみなされる従業員数301人以上の約1万5千社が

    大企業の残業時間、公表義務付け 厚労省が20年メド - 日本経済新聞
  • 女性活躍阻む「日本型転勤」はなぜ生まれたか

    今回取り上げるのは「転勤」問題です。転勤は日の正社員にとって避けられない運命だと思われてきましたが、正社員は転勤を受け入れなければならないなどという規定は、実は六法全書のどこを探しても存在しません。むしろ、労働基準法の労働条件明示義務には「就業の場所及び従事すべき業務」が入っています。 ところが、ほとんどすべての会社の就業規則には、「会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所および従事する業務の変更を命ずることがあり」、「労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない」といった規定が含まれており、これが規範化しています。 「家庭生活上の不利益は、通常甘受すべき程度のもの」 日の裁判所も、よほどのことがないかぎり転勤を伴う配転を認めてきました。たとえば、1986年の「東亜ペイント事件」最高裁判決では、高齢の母と保育士のと2歳児を抱えた男性社員に神戸から名古屋への遠距離配

    女性活躍阻む「日本型転勤」はなぜ生まれたか
  • 有休取得妨げる「アリバイ労働」と「戦後特例」

    マイナビは、運営する女性総合サイト「マイナビウーマン」に掲載した記事2が不適切だったとして、該当記事を削除したと発表した。 あちらこちらで話題になっていたのでご存知の方も多いと思うが、ことの成り行きを簡単に説明しておく。 問題となったのは、「意味わかんない!『社会人としてありえない』有休取得の理由7つ!」と、「男性に聞いた! 女性が『生理休暇をとる』のはアリ?」という、タイトルを見ただけで「オイオイ、大丈夫か?!」って感じの2の記事。 特に有給休暇に関する記事は、想像どおり瞬く間に激しく炎上した。 「寝坊、二日酔い、やる気が出ない、彼氏とのケンカ、彼氏に振られた、体が痛い、天気が悪い、などの理由で休むのはNG。有休を取ることは働く人の権利ですが、常識ある使い方をしたい」 という内容に、 「有休取得に理由なんて関係ないだろう!」 と批判が殺到したのだ。 過去にも似たような記事がアップされ

    有休取得妨げる「アリバイ労働」と「戦後特例」