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住民税に関するkayapongのブックマーク (1)

  • 株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法

    個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得等として他の所得(給与所得・事業所得・不動産所得など)とあわせて総合課税として課税され申告が必要です。 ただし、上場株式等の配当所得等のうち大口株主分を除く特定配当等所得については、特例として、他の所得と分離して課税され、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」として個人市・府民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、特定配当等所得は、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能ですが、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。 (注)上場株式等の配当所得等(特定配当等所得)および上場株式等の譲渡所得等(特定株式等譲渡所得)については、所得税と個人市・府民税で異なる課税方式を選択

    株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法
    kayapong
    kayapong 2024/02/22
    (注3)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除について、所得税において損益通算および繰越控除を申告した場合に限り、個人市・府民税においても損益通算および繰越控除が適用されます。
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