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確定申告に関するkayapongのブックマーク (2)

  • 株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法

    個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得等として他の所得(給与所得・事業所得・不動産所得など)とあわせて総合課税として課税され申告が必要です。 ただし、上場株式等の配当所得等のうち大口株主分を除く特定配当等所得については、特例として、他の所得と分離して課税され、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」として個人市・府民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。なお、特定配当等所得は、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能ですが、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。 (注)上場株式等の配当所得等(特定配当等所得)および上場株式等の譲渡所得等(特定株式等譲渡所得)については、所得税と個人市・府民税で異なる課税方式を選択

    株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法
    kayapong
    kayapong 2024/02/22
    (注3)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除について、所得税において損益通算および繰越控除を申告した場合に限り、個人市・府民税においても損益通算および繰越控除が適用されます。
  • 【令和5年分】住民税の申告不要制度が変わる!所得税と異なる課税方式の選択が廃止 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

    上場株式の配当金や投資信託の分配金を受け取った場合、支払いの際に源泉徴収されることで納税が完結します。そのため、別途確定申告をする必要はありません。これを「申告不要制度」といいます。 また、確定申告をすれば、「総合課税」または「申告分離課税」の選択も可能です。 従来の制度では、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができました。つまり、所得税で総合課税や分離課税で申告した場合でも、住民税では申告しない選択ができました。 たとえば、所得税で総合課税を選択し、住民税で申告不要制度を選択すれば、税額や保険料を抑えられる場合があります。 異なる課税方式の選択を正しく理解するため、配当所得等に関する3つの課税方式を以下で詳しく解説します。

    【令和5年分】住民税の申告不要制度が変わる!所得税と異なる課税方式の選択が廃止 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
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