岩手県・鬼剣舞 重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)は、衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術など人々が日常生活の中で生み出し継承してきた無形の民俗文化財のうち、特に重要なものとして国が指定したものである。この指定制度は、1975年(昭和50年)に日本の文化財保護法の改正によって実現し、1976年(昭和51年)5月4日に第1回として30件が指定されて以来、2024年(令和6年)3月21日現在で、合計333件が指定されている。 背景[編集] 文化財保護法では無形の民俗文化財を、「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術で、わが国の国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」と規定している。これは、これまで「無形の民俗資料」といわれてきたものであり、民俗学が「民間伝承」として学問の対象としてきたものである。この
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