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2019年1月13日のブックマーク (1件)

  • 改正民法きょうから順次施行 遺言書の作成ルール緩和へ | NHKニュース

    相続制度を定めた改正民法が、13日から順次施行されます。遺言書を自分で作成する際のルールが13日から緩和され、財産の目録をパソコンでつくることなどが可能になります。 このうち遺言書を自分で作成する際のルールが13日から緩和されます。 自分で遺言書を作成するときは、これまで添付する相続財産の目録も含め、すべて手書きにすることが必要で、負担が大きいという指摘がありました。 このため、13日から財産の目録はパソコンでつくることが可能になるほか、預金通帳のコピーや不動産の登記簿などを添付することも認められます。 ただし偽造を防ぐため、自筆以外の部分には署名と押印が必要です。 一方、自分で作成する遺言書を法務局で保管できる制度は来年7月に始まります。 相続の制度は、今後、順次変更されることから、法務省はホームページなどで法律が施行される日を確認するよう呼びかけています。

    改正民法きょうから順次施行 遺言書の作成ルール緩和へ | NHKニュース
    kazgeo
    kazgeo 2019/01/13