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扶養に関するkazrooのブックマーク (2)

  • 130万円と106万円の壁とは?パートで働く人が扶養内で働くために気をつけること

    政府は「130万円の壁」について、一時的な増収であれば連続して2年までは扶養にとどまれるようにする方向で検討を進めています。 具体的には勤務先が一時的な増収と証明し、健康保険組合などが判断する方針のため、今後の情報にご注意ください。 2023年10月からの予定です。 税金(所得税・住民税)における配偶者控除の「103万円の壁」と一緒にされることが多いのが、社会保険の「130万円の壁」と「106万円の壁」です。 ※60歳以上または障害者の方は、130万円の壁は「180万円の壁」に 最初に注意すべきなのが、社会保険は「年収」だけで判断してはいけないという点です。 税金のように今年1年間で130万円働くとか、106万円働くといった基準で判断しません。 理由は2つあります。 労働日数・時間(4分の3要件)などの金額以外の条件があるから 月収(月額103,334円と月額88,000円)で条件が設定さ

    130万円と106万円の壁とは?パートで働く人が扶養内で働くために気をつけること
  • 平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~ | 日本FP協会

    平成29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。見直しに伴う改正は、平成30年から適用されます。 改正によって、何がどう変わるのか。働きたい人が働く時間や収入の調整を意識しなくて済むような仕組みになったのか。今回は夫が会社員、がパートの場合について解説します。 配偶者控除・配偶者特別控除とは? まず、現行の配偶者控除、配偶者特別控除についておさらいしましょう。 これまで年収が103万円以下なら、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。年収が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は年収が141万円以上になるまで段階的に減少します。 FP相談でも扶養に関するご質問は数多くよせられますが、「税金上の壁」としてよく取り上げられるのが「1

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