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  • 平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~ | 日本FP協会

    平成29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。見直しに伴う改正は、平成30年から適用されます。 改正によって、何がどう変わるのか。働きたい人が働く時間や収入の調整を意識しなくて済むような仕組みになったのか。今回は夫が会社員、がパートの場合について解説します。 配偶者控除・配偶者特別控除とは? まず、現行の配偶者控除、配偶者特別控除についておさらいしましょう。 これまで年収が103万円以下なら、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。年収が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は年収が141万円以上になるまで段階的に減少します。 FP相談でも扶養に関するご質問は数多くよせられますが、「税金上の壁」としてよく取り上げられるのが「1

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