«前の記事へ 次の記事へ» 3月も引き続き、介護事業者さん向け 労働基準法セミナー やりま~~す! 投稿日時:2012/02/27(月) 12:17 みなさま、こんにちは。 熱血漢社労士 西村介延です。 2月ももう終わり。 もう間もなく3月、春まじか・・・。 介護事業者さん向けのセミナー 好評でしたので、3月も顔晴ってやっていこう! って思いまして。 いくつか、会場も押えました。 これまでも、介護保険法は改正されてまして。 前回はおととし(2010年)でしたね。 介護職員の育成・待遇改善について、一定事項を届け出れば、処遇改善交付金が支給されるという いわばアメの部分が強調されたものだったのではないか、と思います。 今回の 4月から施行の改正法は、そのアメの部分を使って、充分に育成や処遇改善がなされたか をチェックしていこうとする者のように思えます。 で、努力のあとがみられず、悪質な事業者
介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。 今回の介護保険法の改正では、次のような条項が加えられている。 六 介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項 1.都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。(第七十条第二項、第七十八条に二第四項、第七十九条第二項、第八十六条第二項、第九十四条第三項、第百十五条の二第二項、第百十五条の十二二項、第百十五条の二十二第二項関係) (一)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者 (二)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納
介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。 1月19日に遡っての情報である。 厚生労働省老健局振興課課長の川又竹男氏が同日の日本在宅介護協会(在宅協)東京支部主催の新春トップセミナーで、次期制度改正では労基法違反を行う事業者に対して、都道府県が介護保険法による処分を行えるような規定を改正法案に組み込むことに言及した。 川又氏は「労働法規の遵守の徹底」について「労働法規に違反し罰金刑を受けた事業者に対する指定申請の拒否や、指定取消しを行えるようにする。」と明らかにした。 労基法違反で、労働基準監督署から介護事業者が厳しい処分を受けた事例は決して多くはないが、過去を振り返ると2003年2月に、東京都内の特養理事長が逮捕されるというケースがあった。その詳細をあらためて当
介護サービス事業者の指定権者である都道府県や市町村は、労働基準法等、労働法規に違反して罰金刑を受けた介護サービス事業者の指定を取り消すことができる様、法改正されました。2012年4月から施行されました。 介護サービス事業者の業界で労働基準法を遵守する経営者はかなりの少数に限られるでしょう。労務管理の改善に取り組む必要がある急務の課題です。 現時点においても未払い残業代、移動時間に対する賃金の不払い、最低賃金以下の賃金の支払いといった理由で、労働基準法違反で労働基準監督署から是正勧告を受けている事業者も少なくありません。
次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとする。 ① 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、 その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ② 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、 引き続き滞納している者 少し厳しい内容にもとれますが、罰金刑は、労基署からの勧告を再三無視した場合など、 悪質なケースに採用される場合が多いです。 現状、上記の事項にあてはまって、指定を認められなかったり、 指定を取り消されたりされる事業所はごく一部なのかもしれません。 ただ、罰金刑さえ受けなければ良いという考えでは危うい、と考えます。 指定を受けられなかったり、取り消しまでには至らずとも、このような事項が追加された事により、 今後、労基署からの指導、勧告が増加する事も予想
2023年8月21日 計画相談支援「精神障害者支援体制加算」について 2022年12月21日 メンバー対象の相談窓口 開設しております 2022年12月14日 SDGs宣言およびアクションプランについて 2022年12月6日 開院のお知らせ 2022年11月22日 ストレスチェック 2022年6月21日 社内SDGs推進チーム発足しました! 2022年6月21日 ロゴの意味 2022年5月11日 相談支援室からのご案内 2022年5月2日 ホームページリニューアルのお知らせ 2022年5月1日 事業所開設のお知らせ About 笑顔が溢れる介護サービスを創る 株式会社アクセスH.Lにご関心を持っていただきありがとうございます。私たちは、自分の家族や大切な人たちに自信と誇りを持って勧められるサービス、将来、私たち自身が心から安心して望める最高に質の高いサービスを提供したいと考えております。
―平成21年度 介護労働実態調査結果について― 事業所調査として「事業所における介護労働実態調査」 介護労働者調査として「介護労働者の就業実態と就業意識調査」 調査の概要 「介護労働実態調査」は平成14年度から毎年実施しておりますが、平成21年度に実施した「事業所における介護労働実態調査」及び「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の結果を別添のとおり取りまとめました。 「事業所における介護労働実態調査」は、介護事業所を対象に「介護事業所で働く介護労働者の労働条件の状況、雇用管理の状況、教育・研修の状況及び福利厚生の状況」について、また、「介護労働者の就業実態と就業意識調査」は、介護現場に働く介護労働者を対象に「就労の状況、労働条件の状況及び就業意識の状況」について、詳細なアンケート調査を実施したものです。 事業所における介護労働の実態及び介護労働者の就業の実態等を把握し、明らかにすることに
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