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労働基準監督署 臨検監督
次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとする。 ① 労... 次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとする。 ① 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、 その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ② 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、 引き続き滞納している者 少し厳しい内容にもとれますが、罰金刑は、労基署からの勧告を再三無視した場合など、 悪質なケースに採用される場合が多いです。 現状、上記の事項にあてはまって、指定を認められなかったり、 指定を取り消されたりされる事業所はごく一部なのかもしれません。 ただ、罰金刑さえ受けなければ良いという考えでは危うい、と考えます。 指定を受けられなかったり、取り消しまでには至らずとも、このような事項が追加された事により、 今後、労基署からの指導、勧告が増加する事も予想
2012/03/01 リンク