業界トップクラスの実績40年になる社労士業務を専門に行っている人事・労務のスペシャリストです。 労使トラブルを防ぎ、是正勧告対応や近年増加するメンタルヘルス予防となる就業規則の作成など、豊富な実績に基づき具体的で効果のあるご提案力を多くのクライアント企業様から高く評価をいただいています。 経営者様のめざす経営理念に基づき、ひとりひとりの社員様がマンパワーあふれる現場組織を作りあげ、さらなる業績アップのため、ご満足いただくサービスのご提供が使命と考えています。顧客満足度を高めるために、従業員満足度を上げるという、これからの労務管理型思考をしっかり持ち、労務経営コンサルを行っています。 これからの事業運営においては、この「従業員満足度を高める」ということを理解し、人事労務管理できなければ、発展や成長は望めません。「組織の成長と衰退」に焦点を当て、組織が長期にわたり、有効性を発揮し、存続するため
経験豊富な社労士が 労務トラブルに緊急対応します ・解雇・未払い残業・ハラスメント トラブル等の対策を講じます。 ・問題の所在を明らかにし組織改革します。 労務監査で問題を抽出し、 血流を改善し健全な組織を維持 ・会社を守る就業規則を作成 ・職場のルールブックを作成 ・賃金テーブルの作成(同一労働同一賃金対応) ・解雇を避ける雇用契約書の作成 ・離職率を下げる採用サポート ・母集団形成(応募者を増やすサポート) ・賠償リスクヘッジ(労使トラブルによる 損害金や弁護士費用をカバー) ・福利厚生制度の導入支援 ・企業型確定拠出年金401k制度導入サポート ・勤怠システム導入サポート ・kintoneアプリサポート
福岡市早良区高取の大平社会保険労務士事務所です。 私たちは、「スタッフの定着・成長を通じて、クライアントの業績に貢献すること」を目指しています。 豊富な労務管理の経験から得た知識やスキルを活用し、また企業・医療福祉施設それぞれにとっての最適解を出す知恵を働かせ、クライアントの実情に合った労働環境整備や、人事コンサルティング業務を行っております。 企業、医療機関、福祉施設それぞれにとって最適な労務管理が実現できるよう、身近な存在として企業の成長の後押しをすることを使命としています。
「経営」の視点にたった人事コンサルティングで、あなたの会社をサポートします! 072-760-5100 (受付時間 9:00~18:00) お問い合わせフォーム > 人事労務に関するお悩みは、辻 社会保険労務士事務所へご相談ください。 『経営』の視点に立ち、貴社の信頼おけるビジネスパートナーとして、サポートします。 ●荷主・運送事業者への規制強化へ 改正法案が閣議決定(2024年2月14日) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13日、「物流の2024年問題」に対応する物流関連2法の改正案が閣議決定された。 物流総合効率化法(流通業務総合効率化法から名称を変更)では、荷主に荷待ち時間を減らす計画の作成を義務付け、違反には最大100万円の罰金を科す等を行う。 また貨物自動車運送事業法では、元請け業者に対し下請企業の管理簿作成を義務付ける等により、多重下請け構造の是正
長友社会労務士事務所 〒634-0804 奈良県橿原市内膳町 2-3-12-103 Tel.0744-46-9968 Fax.0744-46-9969 主な営業エリア 奈良県 橿原市、大和高田市、桜井市、磯城郡、北葛城郡、葛城市、香芝市、御所市 大阪府 大阪市、柏原市、藤井寺市、八尾市、東大阪市 その他地域に関してもご相談下さい。 ごあいさつ ご存知でしょうか?社会保険労務士(以下「社労士」)と一言で言いましても、色々なタイプの社労士が存在するのです。社会保険の手続代行を主としている社労士、助成金申請代行を主としている社労士、年金相談を主としている社労士も居ます。しかし、それを意識して調べた上で依頼をしている方はまだまだ少ないようです。 例えば、会社で何らかのトラブルが従業員との間に発生した場合ならどうでしょう?前述の社労士では適切な対応を望む方が難しいと思われます。労働問題は、役所等への
残業や給与のことで相談したい 急に会社に来なくなった社員で困っている 採用してもすぐに辞めてしまう 労働基準監督署の調査で指摘された 年末調整の対応が分からない 会社の規則が古いので作り直したい
「船井総合研究所士業経営研究会」においてMVPを受賞いたしました!! これからも皆さまのお役にたてるよう、精進してまいります。 以前の新着情報は「人事労務ニュース」からご覧ください。 ≪新着情報:2024年2月2日≫ 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について 2024年4月1日以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。 詳細につきましては下記ページをご確認ください。 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について ≪新着情報:2024年1月19日≫ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要となります 2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、 新たな手続きが必要となりました。 詳細につきましては下記ページをご確認ください。 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です ≪新着情報:2023年12月15日≫ キャリアアップ助成金「正社員
ひるみ人事サポートのホームページへようこそ。私は代表の社会保険労務士・蛭海直隆(ヒルミナ オタカ)と申します。 当事務所は、静岡県三島市を中心に近隣地域の中小企業さまの労務管理のご相談、就業規則の作成・見直し、各種社会保険・労働保険の手続きなど、社労士業務を提供しています。 人事・労務管理を見直すことは、ブラック企業と呼ばれないため・・・というよりは、むしろ 「ひとをうまくつかえるホワイト企業」 となることで、 組織力アップ生産向上職場トラブルの防止とさまざまなプラスの効果を御社にもたらします。 「人事・労務管理に真剣に取り組んでみたい」そのようなご希望をお持ちでしたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
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