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ブックマーク / www.nakatani-sr.jp (2)

  • 労災保険特別加入 大阪市 大阪

    中小企業主等に該当する方が特別加入するためには、 ① 雇用する労働者について保険関係が成立していること ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること の2つの要件を満たすことが必要です。 ★当事務所は労働保険事務組合「大阪SR経営労務センター」の会員ですので当事務所に委託くだされば特別加入できます。(大阪府内の事業所様に限定させていただきます。) ●役員、監査役の方で一般の労災に加入できない方の場合も加入することが可能です。 (兼務役員証明願を提出済で雇用保険に加入されている方は特別加入できません。) ●雇用保険に加入できない方は、一般の労災には加入できませんが特別加入はできます。 ●同居の親族は来、労災保険に加入できませんが、特別加入はできます。 特に、同居の親族で、かつ、役員という方は、労働保険料申告の際の賃金総額にその方の給与を含めておられる場合でも労災給付が受けられ

  • 社会保険労務士 大阪 社会保険労務士事務所 大阪市北区

    2024年6月の給与等から行うことが見込まれる定額減税については、これまでも国税庁から順次情報が公開されています。公開された情報に基づき、また、説明会等に参加することで準備を進めることになりますが、先日、新たに定額減税に係る源泉徴収事務に関する動画が公開されました。 動画は、所得税の定額減税に係る源泉徴収事務について説明している全編を一括再生できます。早めの事前準備をお勧めいたします。 ↓「令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務(全編一括再生)」はこちら https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm

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