中小企業主等に該当する方が特別加入するためには、 ① 雇用する労働者について保険関係が成立していること ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること の2つの要件を満たすことが必要です。 ★当事務所は労働保険事務組合「大阪SR経営労務センター」の会員ですので当事務所に委託くだされば特別加入できます。(大阪府内の事業所様に限定させていただきます。) ●役員、監査役の方で一般の労災に加入できない方の場合も加入することが可能です。 (兼務役員証明願を提出済で雇用保険に加入されている方は特別加入できません。) ●雇用保険に加入できない方は、一般の労災には加入できませんが特別加入はできます。 ●同居の親族は本来、労災保険に加入できませんが、特別加入はできます。 特に、同居の親族で、かつ、役員という方は、労働保険料申告の際の賃金総額にその方の給与を含めておられる場合でも労災給付が受けられ