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ブックマーク / www.tsukamoto-cpa.com (1)

  • 3.会社設立時の資本金と節税対策

    1.資金1000万円未満の会社の節税メリットとは? ・資金1000万円未満の会社は、会社設立後2事業年度は一定の要件を満たすと、消費税を納める必要がありません。たび重なる税制改正で、いろいろな要件が厳しく定められたことで、なかなか免税事業者のメリットをうけることができなくなりましたが、それでも、設立時に検討しておくとよいと思います。 なお、当然ながら、以下に記載します資金3000万円以下の節税メリットや、資金1億円以下の節税メリットも受けられますので、税法上は、最も優遇された会社であると言えます。 お問合せは、こちらへ。 2.資金3000万円以下の会社の節税メリットとは? ・資金3000万円以下の会社は、中小企業者等の機械等の特別控除という税法上の節税メリットを受けることができます。これは、新たに機械装置や3.5t以上のトラックなどの設備投資をした場合、一定の条件(法人税額×2

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