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  • 測量業登録。 | 名古屋会社設立代行オフィス

    こんにちは、行政書士の高です。 最近、手続き的な記事ばかりですが、今回は、測量業の登録についてです。 測量業を営む場合には、測量業の登録が必要となります。 ※ 測量業とは、「基測量」、「公共測量」又は、「基測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。 測量業登録の要件 測量業の登録には、測量士を1名以上おかなければなりません。 この測量士は、測量に関する契約を常時締結できるようにするため、常勤である必要があります。その常勤性を証明するため、被保険者標準報酬額決定通知書を提出することになります。 常勤ということですので、基的に正社員ということになります。 また、上記のほかに以下に該当しないことも必要となります。 ①破産者で復権を得ない者 ②法により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者 ③無登録営業の禁止の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を

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