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ブックマーク / www.chuogyosei.com (1)

  • 建設業専門!中央行政事務所です。千代田区秋葉原の行政書士法人中央行政事務所

    建設業の営業許可を取得しただけで良いですか? 『元請業者から、とりあえず許可を取って欲しいと言われたけど・・・』このようなご相談をよくいただきます。 建設業の営業許可は、要件さえ満たせば誰でも取得することができます。 『要件って何だろう?』、『どのくらいの時間とお金がかかるのかなぁ?』、『許可取得した後に注意することは?』・・・私たちは、お客様のご希望を十分にお聞きして、許可業種の選定や営業所の許可など、失敗しない!許可の取得方法をご提案いたします。 許可取得に関する初回のご相談は無料で承っております!ぜひ、お気軽にご相談ください。 令3条の使用人とは? 令第3条に規定する使用人(令3条使用人)とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。その営業所に常勤していることが必要です。 営業所の代表者でないと令3条使用人になれませんか? 営業所での

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