賃貸住宅を借りる人に対し、家賃の滞納などがあった場合には物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項が違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「消費者の利益を一方的に害するものだ」と指摘し、条項の使用禁止などを命じる判決を言い渡しました。 消費者団体の「消費者支援機構関西」は、東京に本社がある家賃保証会社が連帯保証人となる際に賃貸住宅を借りる人と結んでいる契約の条項について、使用の禁止などを求めました。 条項では家賃を2か月以上滞納し、連絡がつかなくなるなど一定の条件を満たした場合は、物件を明け渡したとみなすとしていて、団体は「一方的に借り主に退去を迫るいわゆる『追い出し条項』で、居住権を侵害し違法だ」と主張していました。 1審の大阪地方裁判所は条項は違法だと判断した一方、2審の大阪高等裁判所は訴えを退けたため、消費者団体が上告していました。 12日の判決で最高裁判所第1小法廷の堺 徹