裁判所が保釈の可否を判断する上で重視するのが、逃亡や証拠隠滅の可能性の有無だ。逃亡を防止するためには、「保釈保証金」を納めることが求められ、逃亡すれば没収されることになる。多額の報酬を得ていたゴーン前会長の場合、高額の保釈金が求められることになりそうだ。過去の例では、裁判所が2004年、詐欺罪に問われた大手食肉卸会社の元会長に20億円の保証金を求めた。 保釈後の生活にも、様々な制約がつくことが多い。居場所がわからなくならないよう生活場所が限定され、海外への渡航も制限されるのが一般的だ。また、口裏合わせをしたり、証拠を隠したりしないよう、共犯者だけでなく、事件の関係者との接触も禁止される可能性がある。
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