携帯電話をパソコンにつないでインターネットを利用した際、高額の通信料金を請求されたのは消費者契約法に違反し、無効だとして、大阪市の女性(32)(提訴時は京都市在住)が、ソフトバンクモバイル(東京)を相手取り、支払い済みの約20万円の返還を求めた訴訟の判決が12日、京都地裁であった。 佐藤明裁判長は「事業者は通信料金の高額化について注意喚起をする義務があり、それを怠った」として請求の一部を認め、約10万円の支払いを命じた。 女性の代理人弁護士によると、携帯の高額料金で返還を命じた判決は初めて。 判決によると、女性は2008年3~4月の約1週間、携帯でインターネットに接続。同社には料金が高額になった場合に利用者にメールを送るサービスがあり、女性には当時の基準額の10万円を超えた時点でメールが届いた。同社がその後、基準額を5万円に引き下げたことなどから、佐藤裁判長は「5万円を超えた時点で注意喚起