総務省は、本日、第5世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画の認定について、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。これを踏まえ、条件を付した上で、申請のあった1者の開設計画に対して、周波数を指定して認定を行う予定です。 総務省は、第5世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(令和3年総務省告示第40号)に係る東名阪以外の区域※において、1,860MHzを超え1,880MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定の申請を、令和3年2月12日(金)から同年3月15日(月)までの間、受け付けたところ、4者から申請がありました。 これらの申請について電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13第4項及び第5項の規定に基づき審査及び評価を行ったところ、本日、申請のあった1者の開設計画の認定について電波監理審議会に諮問を