福岡県弁護士会は2008年12月1日、Google(グーグル)社のサービス「Street View(ストリートビュー)」の中止を求める声明を出した。 同弁護士会は「ストリートビュー」について、360度見える広範囲の画像が撮影・公表されているが、そこにはラブホテルに入る寸前のカップル、立ち小便をしている男性、路上でキスをする学生など撮影を意識しない多数の市民が写っている。これは、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を侵害していると判断。「電子データの特性上、画像が容易かつ半永久的に第三者により2次利用されうるという問題点」などを抜本的に解決すべきであり、それができない場合には、サービスの提供を中止するよう強く求めた。
福岡県弁護士会は1日、グーグルストリートビューの中止を求める声明を発表した。 声明では「原則として正面の顔画像はぼかしがかかっているものの、撮影場所が明確に特定できるため、対象者を知っている人には、対象者の特定が可能である」として、グーグルの行為を「プライバシー権侵害」であるとしている。 さらに声明では「わが国においては、公道での様子であっても、個人の私生活上の自由の1つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由(プライバシー権の一種である肖像権)を有する(最判昭44.12.24,京都府学連事件判決、東京地判平7.9.27等)」と根拠を述べたうえで、撮影の場面において(1)広範かつ無限定の多数の市民の肖像を根こそぎ撮影している、(2)撮影対象が家屋内にも及んでいる、(3)事前に公表目的での撮影を行うことを説明していない、(4)問題のある画像を事前に個別チェッ
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