違法ダウンロード刑罰化に対して、文化庁がQ&Aを公開している。 Q&A もしかしたら、壇弁護士とやらが、狼少年みたいなこと言ってるのであわてて出した、なんて、文化庁で言っているのかもしれない。 文化庁は、この手の法解釈を良く出しているが、裁判所が真っ向否定というのもある。その程度の権威であるということは十分理解して、参考にされたい。 今回のポイントは、ダウンロード刑罰化の①有償著作物、②47条の8の適用である。 実は、既に、検討済みなのであるが、あらためて、文化庁の解釈と照らして、述べてみたい。 有償著作物について、文化庁は 有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているものを指します。 その具体例としては、CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でイ
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