今年(2016年)の4月1日における知財関連法の改正としては職務発明関係(これは別途フォローします)と料金値下げ(商標登録料が25%引きになったのが大きいです)等がありますが、もうひとつ忘れてならないものにコンピューターやスマホ上で稼働するプログラムの画面表示のデザインが意匠法によって保護されることになった点があります(厳密では法改正ではなく特許庁の運用の改訂ですが)。 日本の意匠法ではコンピュータープログラムは物品ではないため、プログラムの画面表示デザインは直接的には保護されません。しかし、物品(たとえば、スマートフォン)にあらかじめ記録された画像(たとえば、昔のiPhoneのロック解除画面のスライダー)を、その物品の意匠として登録することはできました。そして、今回の運用変更でこの「あらかじめ」の要件がはずれて物品に記録された画像であれば、その物品の意匠として登録可能になります。要はプロ