現在、国会では、衆議院の一票の格差の是正の議論が行われています。 これは、最高裁判所が、直近の2014年12月14日の解散総選挙のうち、小選挙区選挙(全国の300の各選挙区から一名の国会議員を選ぶ選挙)について、有権者が持つ一票の価値の格差(要するに選挙区ごとの有権者の数の格差)が最大で2倍を超える状態になっているのが、法の下の平等を定めた憲法14条1項との関係で「違憲状態」とする判決を出したこと(最判平成27年11月25日。判決文はこちらで読めます)に対応したものです。 最高裁判所は同判決で、2014年総選挙が憲法14条の要求に反する、としながら、国会で格差是正をするのにそれなりに議論が必要で、そのためにそれなりに時間が必要であることから、ただちに憲法違反とはしませんでした。実は、最高裁判所は、その前の2012年の総選挙(民主党等が下野したときの総選挙)、2009年の総選挙(自民党・公明