投票済証明書は、投票に来られた方に投票の証として発行されるものですが、法的根拠がなく、各市区町村選挙管理委員会の判断にゆだねられているものです。 本村においては、すべての選挙において投票済証明書を発行しておりません。 理由としては、次のとおりです。 公職選挙法に規定がないこと。 投票は個人の自由意思によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないものであること。 利害誘導や買収などに利用されるおそれがあること。 投票済証明書を発行することの是非について、賛否両論があり、過去の総務省の調査においても半数以上の市区町村において発行していないこと。 商店街などで割引などのサービスを行っているところもあるが、選挙啓発運動と営利活動は分けて行う必要があること。