検索サイト「グーグル」で表示される逮捕歴を削除することの是非が問われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、先月31日付で削除を認めない決定をした。 インターネットの普及に伴い、各地の裁判所で、「忘れられる権利」があるとして検索結果などの削除を求める裁判が多数起こされていたが、同小法廷は決定で、請求者側による忘れられる権利の主張を受け入れず、「検索結果を提供する必要性を、公表されない利益が上回るのが明らかな場合にだけ認められる」とする初の統一判断を示した。 裁判官5人の全員一致の決定。ネット上の「表現の自由」や「知る権利」を重視した判断で、ネット社会においても、公益性の高い事件報道などは検索サイトを通じて利用者が共有できることになる。 この裁判を起こしたのは、2011年11月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕された男性。グーグルの検索で逮捕時の記事が表示され続けているのは不当
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