音楽教室での教師の模範演奏にJASRACの許諾が必要なのかという論点について前回書きました。この機会に、JASRACを気にせず演奏できる場合はどのような場合かについて整理してみましょう。なお、複製や公衆送信等の他の利用形態については長くなるので触れません。あくまでも演奏(歌唱も含みます)の話です。 1) 演奏権の対象でない場合前回も書きましたが、著作権法の演奏権(22条)は公衆に対する演奏にのみ及びますので「特定少数」に対する演奏にJASRACの許諾が必要となることはありません。 ジョークとして「そのうち鼻歌を歌ってもJASRACが金を取りに来るようになる」なんてことが言われますが、「ネタにマジレス」するとそのようなことはあり得ません。友だちの誕生会で歌うとか、会社の宴会で歌うとかも同様です。 ついでに書いておくと、著作権法での「公衆」には「特定多数」も含まれます。(会員制のコンサートで特