事前報道だと教授会権限を教育に関してのみにするという話だったと思うけど、現行案は教育に関しても制限されている。 文部科学省:学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案 第九十三条 大学に、教授会を置く (旧版:大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。) 2. 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 (旧版:なし。新設) 一 学生の入学、卒業及び課程の修了 二 学位の授与 三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの 3. 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長( 以下この項において「学長等」という。) がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。