「届いた郵便物は自分宛てなのに受け取ることができなかった」。こうした相談が総務省に寄せられ、総務省中部管区行政評価局が14日、日本郵便東海支社に改善に向けた要請を行いました。 去年9月、愛知県常滑市の男性の元に郵便物が届きました。宛名の氏名は確かに自分のものでしたが「本人確認が取れない」として受け取ることができませんでした。 いったい、どうしてでしょうか? まず、この郵便物が「特定事項伝達型の本人限定受取郵便」であったことです。 「特定事項伝達型の本人限定受取郵便」とは、金融機関やクレジットカード会社がキャッシュカードやクレジットカードを送付する際に、差出人に代わって日本郵便が本人確認をして手渡すもので、犯罪防止のため厳格な本人確認が義務付けられています。 そして今回、男性が郵便物を受け取れなかった最大の要因は、この郵便物の宛名が「カタカナ」表記だったことです。 郵便局の職員は本人確認のた