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労働に関するkirinasuのブックマーク (24)

  • 退職強要:「入社9日で」 24歳男性、労働審判申し立て - 毎日jp(毎日新聞)

    大学院を修了して4月にベンチャー企業に就職したばかりの男性(24)が、電話応対のミスなどを理由に退職を強要されたとして、社員の地位確認と3年分の給与支払いを同社に求める労働審判を東京地裁に申し立てた。男性は試用期間中の入社9日目に退職届を書かされたという。 申し立ては4月26日付。申立書などによると、男性は大学院在学中の昨年5月、神戸市に店を置くITコンサルタント会社に内定。4月に入社し東京社に配属されたが、社内試験の成績や電話応対の仕方を理由に「落ちこぼれ」などと大声で叱責(しっせき)され、反省文を連日書かされた。 9日夕、男性を個室に呼び出した上司は約2時間にわたって「給料だけもらって居座るのか」と迫り、自己都合を理由とする退職届を書くよう指示した。 男性は「反省文を突き返されたり怒鳴られたりの毎日で身も心もぼろぼろだった。反論しても聞き入れてもらえず、あきらめて従うしかなかった」

    kirinasu
    kirinasu 2010/05/09
    9日は短いし、とんでもないやり方だな。どの法律に抵触するのかは分からないが。コメントをしないということは認めたに近いか。
  • 【レポート】残業代の一部を有給休暇に! 4/1施行の改正労働基準で残業手当はこう変わる | 経営 | マイコミジャーナル

    長時間労働を抑制し、労働者の健康確保とワークライフバランス(仕事と生活の調和)が取れた社会を実現することを目的に、2008年12月に公布された「改正労働基準法」。いよいよ4月1日に施行される新しい法制度の下で変更になる労働基準のポイントをまとめてみる。 新しい労働基準法では、残業に対する規定が大きく変わる。従来の法律では、時間外労働に対する賃金報酬の割増率は、時間数にかかわらず一律25%だった。これが4月1日からは60時間を超えた分については50%に引き上げられる。ただし、休日労働や深夜労働については従来どおりで、それぞれ35%、25%の割増率のまま変更されない。 また、残業代の一部を有給休暇として取得できる制度も新たに設けられる。事業所内で労使協定が締結された場合、1カ月60時間以上の時間外労働分に関しては、時間数に25%を乗じた時間分を有給休暇として取得することが可能になるのだ。 つま

    kirinasu
    kirinasu 2010/04/06
    もっと厳しくしていいよ。有給休暇を残業代に変換できるようにならないだろうか。
  • 私はこうしてクビを切りました : 404 Blog Not Found

    2008年03月01日15:45 カテゴリArt 私はこうしてクビを切りました これ、定性的には事実なのかも知れないけど、定量的に事実かというと、給与を出す立場だった私からみてもYesとは言いがたい。 就職氷河期と資主義 - FIFTH EDITION なんでかって話になるんだけど、まず、マクロな話になるんで、退屈な話かもしれないけど、日って、正社員を簡単に解雇できないのよ。労働法の関係上、簡単に首切れない。 カバチタレ! 青木雄二 / 田島隆 / 東風孝広 労働法上はどうなのよ、というのは、「労働法のキモが2時間でわかる」の第11章を読んでもらうことにして、また実のところそれがどう活用されるのかというのは「カバチタレ!」の第一話を見てもらうことにして(どちらも広島に縁があるってのは偶然?)、ここでは実際に私がクビにした時の実例をお話することにします。 このケースでは厳密には解雇した

    私はこうしてクビを切りました : 404 Blog Not Found
    kirinasu
    kirinasu 2010/03/25
    これは、いろんな想像を膨らませる内容ですね。解雇した人がどんな人なのか、どんな対処をしてきたかが具体的に書かれていないから何とも言えないし共感もできない。
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