そのなかで、総務省が公開している「高度外国人材の受入れに関する政策評価書」(令和元年6月)では、日本政府が2012年から開始した高度人材ポイント制度に関連して「高度外国人材」を以下のように定義している。 高度人材ポイント制は、日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象に、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」及び「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」といった項目ごとにポイントを設け、その合計が70点以上に達し、かつ、年収が一定額以上であること等の要件に該当した外国人を「高度外国人材」と認定し、認定した者には、複合的な在留活動を許容するなどの出入国管理上の優遇措置を認めるものとなっている。 かいつまんで言えば、高度人材ポイントは、学歴や年収が高くて年齢が若く、学術研究の実績や社会的