脱原発を主張する市民団体が東京・霞が関の経済産業省の敷地に設置したテントについて、東京高等裁判所は、1審に続いてテントの撤去を命じるとともに、敷地の使用料などとして26日の時点で3500万円余りの支払いを命じました。 国は「不法占拠だ」として団体のメンバー2人を訴え、1審の東京地方裁判所はテントの撤去と敷地の使用料などの支払いを命じ、2人が控訴していました。 26日の判決で東京高等裁判所の高野伸裁判長は「テントの活動の参加者は、原発事故で深刻な被害が起き、やむにやまれず加わったと理解されるが、そのことから敷地を使用する特別の権利は生じない。表現の自由として許される範囲を超えている」と指摘し、1審に続いて、テントの撤去と、敷地の使用料などとして撤去までの間、1日につき2万円余りの支払いを命じました。 また、判決が確定する前に撤去や支払いを強制できる「仮執行」も認めました。 経済産業省によりま