2013年1月1日に施行された改正著作権法により、国立国会図書館は、これまで館内のみで提供してきたデジタル化資料のうち、入手困難な資料を全国の図書館等に送信することができるようになりました。また、図書館等においては、国立国会図書館から送信を受けた資料の閲覧・複写サービスを実施できるようになりました。 図書館等への送信開始に先立ち、国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」[PDF file: 390KB] 2(3)②に基づき、図書館等への送信対象候補資料の一覧をあらかじめ公表したうえで、事前に一定の除外基準に該当する旨申し出があった資料を送信候補から除外する手続きを行います。(詳細は「デジタル化資料の図書館送信に伴う手続」のページをご覧ください。) この図書館等への送信制度について出版社の皆様にご理解いただき、除外手続きへのご協力を賜るため、