現役時代から高い保険料を負担し続けた揚げ句、一銭も年金を受給できないとしたら、皆さんはどう思われますか。実は、そういう人たちが存在するのです。 日本の年金制度は、保険料納付という「義務」を負った人が年金を受給する「権利」を有します。以前、「『定年後も働くと年金は減額される』は本当か」という記事を書きました。その中で触れた、60歳以降の就労収入(厚生年金に加入している方の給与収入)によっては、本来受給できるはずの老齢厚生年金の一部、あるいは全部がカットされるという、諸外国にも例を見ない「不公平」な仕組みが「在職老齢年金制度」です。これにより、「就労意欲が低下する」と問題視した政府は、さすがに制度の見直しを検討しています。 その影響が最も大きいのは、60歳からすぐに老齢厚生年金を受給する「特別」な世代です。しかし、この世代自体、受給開始年齢の引き上げにより徐々に少なくなっています。その結果、男
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