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学校法人に対する税制上の優遇措置について 私立学校を設置する学校法人については、その公共性・公益性を考慮して、種々の税制上の優遇措置が講じられています。例えば、法人税・事業税は収益事業から生じた所得に対してのみ課税され、収益事業から生じた所得に対しても、法人税の税率は軽減税率が適用されています。また、学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産に関しては不動産取得税・固定資産税が非課税とされています。 概要は以下の通りです。 非課税(収益事業を除く。) 【収益事業】 税率 19パーセント みなし寄附金の繰り入れ率50パーセント(当該金額が年200万円未満の場合は200万円) 学校法人 普通法人 法人税
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