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ブックマーク / kanjokamoku.k-solution.info (2)

  • 貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金(任意準備金)

    貸借対照表―純資産―株主資―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金(任意準備金) 任意積立金とは 任意積立金の定義・意味など 任意積立金(にんいつみたてきん)とは、法律とは関係なく、会社が定款の規定または株主総会の決議により任意に利益の一部を留保する準備金をいう。 会社法 第四百五十二条  株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。 任意積立金の位置づけ・体系(上位概念等) その他利益剰余金 利益剰余金は利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金とその他利益剰余金とに大別される。 そして、その他利益剰余金は任意積立金と繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大

    kiyo_hiko
    kiyo_hiko 2015/06/07
    利益準備金以外の利益剰余金である、その他利益剰余金のひとつ。任意積立金という勘定科目は存在せず、より具体的な科目に仕分けされる
  • 損益計算書―特別損益―特別利益

    損益計算書―特別損益―特別利益 特別利益とは 【extraordinary profit】 特別利益の定義・意味など 特別利益(とくべつりえき)とは、損益計算書の区分表示のひとつで、営業活動以外から、経常的ではなく臨時的・突発的に発生する収益をいう。 特別利益の位置づけ・体系(上位概念等) 損益計算書の区分表示 特別損益の部 特別利益は損益計算書の区分表示のひとつである。 特別損失とともに、損益計算書における特別損益を構成する。 なお、会社計算規則は損益計算書の要旨の記載方法について定めているが、これなどを参考にすると、損益計算書の区分表示の体系は以下のとおりになる。 経常損益の部 営業損益の部 営業収益 売上高 営業費用 売上原価(段階利益①売上総利益)販売費及び一般管理費(段階利益②営業利益) 営業外損益の部 営業外収益営業外費用(段階利益③経常利益) 特別損益の部 特別利益特別損失(

    kiyo_hiko
    kiyo_hiko 2015/03/12
    不動産や株式売却益、貸倒引当金の戻りなど。営業外利益との違いわからない
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