貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金(任意準備金) 任意積立金とは 任意積立金の定義・意味など 任意積立金(にんいつみたてきん)とは、法律とは関係なく、会社が定款の規定または株主総会の決議により任意に利益の一部を留保する準備金をいう。 会社法 第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。 任意積立金の位置づけ・体系(上位概念等) その他利益剰余金 利益剰余金は利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金とその他利益剰余金とに大別される。 そして、その他利益剰余金は任意積立金と繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大