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ブックマーク / katax.blog.jp (1)

  • "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について

    twitter界隈では津田さん以外にもぼちぼち広がりを見せつつある"tsudaる"を題材に、自分の持つ机上の著作権知識を利用してみます。 おかしい点があったらご指摘をお願いします。 なお、"tsudaる"については、Jcastのこちらの記事をご参照ください。 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高いはずです。 "tsudaる"にトンピシャで当てはまる著作権制限は無いはずなので、解釈でどこまでカバーできるのか(§38・39をどこまで拡張できるのか)が問題になると思います。多分。 で、前例が無

    "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について
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