法の下の平等は、日本国憲法においては14条1項に規定されている。 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 まず問題となるのは、「法の下の平等」が、法適用の平等を意味するのか、法内容の平等を意味するのか、という点である。 法適用平等説(立法者非拘束説)は、14条1項は立法者を拘束するものではなく、三権のうち法律を適用する部門(行政と司法)だけを拘束するとする。 法内容平等説(立法者拘束説)は、14条1項は立法者を含めた三権のすべてを拘束するとする。 現在では、14条1項は法内容の平等(立法者拘束説)を意味するという解釈でほぼ争いはない。法の適用が平等に実施されたとしても、肝心の法の内容が著しく不平等であれば、個人の尊重(13条)が無意味に帰すからである。 次に問題となるのは、「平等」と