執拗なつきまとい行為によって日常生活が妨げられているとして鹿児島県民ら35人が接近禁止を求めた訴訟で、桜島地裁は25日、台風に対して日本の領土と領海、および領海基線から200海里(約370キロメートル)以内への接近を禁止する判決を言い渡した。 判決によると、台風は日本列島への接近や上陸を1万年以上にわたって繰り返し、強風で建物を破壊したり、大雨で河川を氾濫させたりした。統計を取り始めた1951年から2023年までの上陸回数は215回に達し、その内鹿児島県には2割にあたる43回上陸している。 ストーカー被害防止の観点から発足した気象庁は、1956年以来警戒情報を発してきたが、台風は「マリア」「ヤギ」などさまざまな偽名を使い分けるなどしてストーカー行為を続けていた。 桜島地裁の稲村潤裁判長は、長期にわたる一連の迷惑行為を「悪質なつきまとい」と認定。「台風の進路に日本列島がいただけであり、むしろ