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法に関するkobakeのブックマーク (1)

  • 賠償予定の禁止 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 賠償予定の禁止(ばいしょうよていのきんし)とは、使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、違約金を定め、または損害賠償額を規定する契約を結んではならないとする労働法の概念。日では労働基準法第16条に定められている。「罰金(制度)」などと呼ぶことがある。 規定の趣旨[編集] 日の過去の労使関係においては、中途で退職したり、会社に損害を与えたりした場合は労働者の家族も含めて違約金を払う、損害賠償を行なうなどの契約が見られた。民法では420条(賠償額の予定)以下に損害賠償を予定できる旨を定めているが、労働法ではこれは労働者の退職の自由を奪うものであるとして、この原則を修正している。労働基

    kobake
    kobake 2014/06/28
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