ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (4)

  • 民法「平易化」のカギとなるもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経紙の日曜日のコラムに、民法改正をめぐる論説委員(安岡崇志氏)からの「注文」が掲載されている*1。 冒頭で、穂積陳重の著作から、 「法典の文章用語は、平易簡明にして、成るべく多数人の了解し得べきを専一(第一)とせざるべからず」 「法文を簡明にするは、法治主義の基なり」 「法文の難易は国民文化の程級を標示するものである。難解の法文は専制の表徴である。平易なる法文は民権の保障である」 という一節を引いた上で、 「こうした信念を持つ穂積が生みの親なのに、残念ながら民法の法文は難解至極な代物だ」 と皮肉り、これまでの司法改革の過程での指摘や、現在の法律学者の議論の一端を紹介したうえで、 「民法改正を議論する法制審は、100年余りの日の「文化上進」に見合う平易通俗な法文にする視点を大事にしてもらいたい。」 という一言で一連の“注文”をまとめているこのコラム。 現在の民法が「極めて難解な代物だ」

    民法「平易化」のカギとなるもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kodaif
    kodaif 2009/12/07
    "当然ながら、そういう“強引な改正”がなされれば、実務上は一時の混乱が生じるかもしれないが、真の「平易化」を目指すのであれば、それは避けて通れない道なのではないだろうか。"
  • 東芝のレシーブ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    SARVHによる提訴、という事態に至った録画補償金問題だが、提訴記者会見に対応して出された東芝のプレスリリースが読みやすくてなかなか良い。 http://www.toshiba.co.jp/about/press/2009_11/pr_j1101.htm 1.補償金の徴収について 「従来のアナログ放送においては著作権保護技術(ダビング10やコピーワンス)が施されておらず、無制限にコピーが可能なことから、アナログチューナーを搭載するDVDレコーダーについては補償金の対象にすることで関係者間の合意がなされていました。」 「しかし、現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、デジタル放送の記録に特化したアナログチューナーを搭載していないDVDレコーダー(以下、アナログチューナー非搭載DVDレコーダー)が補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など

    東芝のレシーブ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kodaif
    kodaif 2009/11/15
    "筋の通った対応を続けている限り会社が致命的なダメージを被ることはないと思われるだけに、今後も大人の対応で権利者団体側の筋の悪いパフォーマンスを軽くあしらっていただきたいものだと思う。"
  • せっかくの特集なのに・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今日の日経法務面は、「司法試験通っても就職難」というとってもタイムリーな(苦笑)見出しの特集である*1。 「苦労して合格しても就職先探しが難しい。エリート街道を目指す若者のあこがれだった司法試験を巡る環境が様変わりしている。」 というリードで始まるこの記事。内心期待しながら読み始めたのだが、さすがにページ半分で語るにはテーマが大きすぎたか。個々のエピソードのまとめ方も、それぞれのエピソードのつなぎ方も、どこかなんかおかしい(笑)。 その1 まず、最初に登場するのが、「法律事務所フロンティア・ロー」。 記事によれば、久保利英明弁護士が大宮法科大学院を修了した弁護士を採用するために、「1億円近い私費を投じて」完成させた事務所(11月下旬開設予定)ということだそうである。 ご自身の事務所であえて雇わずに事務所を一つ作ってしまうあたりは、奥ゆかしいことこの上ないし、 「これからは大学付属病院と同じ

    せっかくの特集なのに・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kodaif
    kodaif 2009/11/03
    "「社会」とか「会社」の敷居を必要以上に高く見せて求職者を煽り、収益につなげるというのはリクルート以来(?)我が国に根付いたビジネスの常道というべきものなのだが、法科大学院修了者までその悪弊に"
  • 特許審判の「専門性」とは? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    このブログでも相当長きにわたって取り上げている「知財高裁第3部」の付言判決だが、相変わらずその勢いは止まっていない。 参天製薬株式会社(被請求人)と千寿製薬株式会社(請求人)が「開口点眼容器及びそれの製造方法」特許(特許第3694446号)の無効審決の取り消しをめぐって争った事案*1では、原告・参天製薬株式会社が主張した取消事由を全て退けた上で、 「原告は,件発明1に限っても,審決のした件発明1と甲1発明Aとの一致点及び相違点(6個)の認定及び相違点(6個)に関する容易想到性の判断,並びに審判手続のすべてに誤りがあると主張して,審決を取り消すべきであるとしている(略)。しかし,(1)およそ,当事者の主張,立証を尽くした審判手続を経由した審決について,その理由において述べられた認定及び判断のすべての事項があまねく誤りであるということは,特段の事情のない限り,想定しがたい。また,(2)

    特許審判の「専門性」とは? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kodaif
    kodaif 2008/11/09
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