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著作権と金子勇に関するkoizukaのブックマーク (25)

  • 第37回法とコンピュ-タ学会 - 壇弁護士の事務室

    昨日はこんなのに出ていた。 今年は、Winnyとダウンロード刑罰化とクラウドだテーマだったようである。 忙しかったが ウィニー事件最高裁決定の問題点 著作権法の視点から 放送大学客員教授、文化庁審議官 作花文雄氏 ウィニー事件最高裁決定の問題点 刑事法の視点から 学習院大学法学部教授 鎮目征樹氏 なんてのがあったので行くことにした。 ちなみに、Winny事件最高裁決定の問題点弁護団事務局長の視点からというのは、オファーもなかった。 で、感想を、あえて敵を作りながら言う。 Winny事件は、最高裁判例評釈に終始していたが、「P2P開発者がP2Pによる侵害状況を知らないはずがない」と俺の中のWinny事件を語ったり、罪数論をよく分からずに喋ったり、トホホであった。 せめて、お巡りさんが、「例外的ではないことを知っていた」的な自白調書の獲得に向けて頑張っているという刑事実務やソフトウェア開発の状

    第37回法とコンピュ-タ学会 - 壇弁護士の事務室
  • ウィニー開発者の無罪確定へ=ほう助罪の成立認めず―検察側の上告棄却・最高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。

  • ウィニー開発者無罪確定へ…最高裁が上告棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発してインターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2審・大阪高裁の無罪判決を支持し、検察側の上告を棄却する決定をした。決定は19日付。被告の無罪が確定する。 決定は裁判官5人のうち、4人の多数意見。大谷剛彦裁判官は「ほう助罪が成立する」とする反対意見を述べた。 金子被告は、自ら開発したウィニーをホームページ上で公開し、男性2人がゲームソフトなどをネット上に公開するのを手助けしたとして、2004年5月に逮捕・起訴された。1審・京都地裁は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡したが、2審で逆転無罪となっていた。

  • Winny開発者 無罪確定へ NHKニュース

    Winny開発者 無罪確定へ 12月20日 17時33分 ファイル交換ソフト「Winny」を開発した東京大学大学院の元助手が、映画などの違法コピーを手助けした罪に問われた裁判で、最高裁判所は犯罪となる初めての基準を示して検察の上告を退け、逆転で無罪を言い渡した2審の判決が確定することになりました。 東京大学大学院の助手だった金子勇さん(41)は、ファイル交換ソフトの「Winny」を開発してホームページで公開したことで、映画ゲームソフトの違法なコピーを手助けしたとして著作権法違反のほう助の罪に問われました。1審は、罰金150万円の有罪判決を言い渡しましたが、2審は、「違法な使い方を勧めたわけではない」として無罪を言い渡し、検察が上告していました。これについて最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「ソフトの開発を萎縮させないためにも、犯罪の成立には著作権が侵害される具体的な状況を認識して

  • ウィニー開発者無罪確定へ 「著作権侵害、容認せず」 最高裁、検察の上告棄却 - MSN産経ニュース

    最高裁第3小法廷は20日までに、ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発しインターネットで公開、映画などの違法配信を助けたとして著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)について「著作権侵害を容認していたとは認められない」と、検察側の上告を棄却する決定をした。逆転無罪の二審判決が確定する。19日付。 ファイル共有ソフトの著作権侵害をめぐり、開発者人が刑事責任を問われた初のケース。結論は裁判官5人のうち岡部喜代子裁判長ら4人の多数意見で大谷剛彦裁判官(裁判官出身)は「侵害的利用の高い可能性を認識していた」と有罪の反対意見を述べた。一、二審判決などによると被告は2002年にウィニーを公開。入手した男性ら2人=有罪確定=が03年9月に映画などを違法配信できる状態にしたのを手助けしたとして起訴された。

  • Winny開発者の無罪確定へ 検察側の上告棄却

    P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発・公開したことで著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた金子勇被告の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、無罪とした二審・大阪高裁判決を支持し、検察側の上告を棄却する決定をした。金子被告の無罪が確定する。決定は19日付け。 2009年10月の二審・大阪高裁判決では、Winnyの主要な用途は著作権侵害だとは言えず、同ソフトを公開した際、違法公開に使わないよう被告は注意喚起をしていたなどとして、有罪とした一審・京都地裁判決を破棄して無罪判決を言い渡した。 関連記事 Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁 「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助罪に問われた開発者の控訴審判決で、大阪高裁は罰金刑とした一審判決を破棄、無罪を言い渡した。

    Winny開発者の無罪確定へ 検察側の上告棄却
  • ウィニー:開発者の無罪確定へ…最高裁、検察の上告棄却 - 毎日jp(毎日新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東京大助手のプログラマー、金子勇被告(41)に対し、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、検察の上告を棄却する決定を出した。裁判官5人のうち4人の多数意見。罰金150万円を言い渡した1審を破棄し、逆転無罪とした2審・大阪高裁判決(09年10月)が確定する。 ネット上のソフト提供行為に刑事罰を適用することに対し、開発者は「萎縮効果を生む」などと反論してきたが、今回の決定は捜査当局に一定の制限をかけたといえそうだ。 金子被告は02年からウィニーを公開。入手した2人の男性=いずれも有罪確定=がゲームソフトなどを無許可で公開する著作権法違反行為を可能にしたとして、ほう助罪で起訴された。1審・京都地裁判決(06年12月)は「著作権侵害に利用

  • 「社会的責任を」 技術者に警鐘も ウィニー開発者無罪確定へ - MSN産経ニュース

    無罪判決が確定する見通しとなり、記者会見するファイル共有ソフト「ウィニー」を開発した金子勇被告=20日夜、東京・霞が関の司法記者クラブ 最高裁はウィニー開発者人の刑事責任を「無罪」と判断した。だが、違法コピーが横行する状態は改善されておらず、開発者にも社会への影響に責任を持つよう、警鐘を鳴らした。 ソフトウエアが悪用された場合、開発者の責任はどこまで問われるのか。争点となった著作権法違反の幇助罪の枠組みについて、1審京都地裁判決は、利用状況や認識に沿って判断すべきだとし、「著作権侵害を認識しながら、不特定多数に公開した」と幇助罪を認定した。一方、無罪とした2審大阪高裁判決は「違法行為をネット上で勧めて使用させる場合に成立する」と厳格な基準を示した。 これに対し、最高裁の決定は、多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識して公開した場合、犯罪になると初判断した。 開発行為を安易に取り

  • 時事ドットコム:「長かったが、ほっとした」=ウィニー開発者の金子さん

    「長かったが、ほっとした」=ウィニー開発者の金子さん 「長かったが、ほっとした」=ウィニー開発者の金子さん 無罪が確定する見通しとなったウィニー開発者の金子勇さん(41)は20日夜、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「長く待たされたが、素直にうれしかった。ほっとした」と笑顔を見せた。  金子さんは冒頭、「私の開発態度が正しく認められ、ありがたい。インターネットをめぐる問題の解決のために微力ながら最大の努力をしていきたい」とするコメントを読み上げた。  ウィニーについては「悪用しかできないと勘違いされているが、効率よく情報を送る技術に使える」と有用性を強調。「作るとたたかれる風潮が出てきたが、作ることには問題ないことを示せて良かった」と振り返った。今後の技術開発の在り方については「慎重に、かつ前に進むことを諦めてはいけない」と自らに言い聞かせるように語った。  同席した弁護団は「摘発

  • 「Winny」開発者の無罪確定へ、最高裁が検察側の上告を棄却 

  • asahi.com(朝日新聞社):ウィニー開発者の無罪確定へ 最高裁、検察の上告棄却 - 社会

    印刷 関連トピックスウィニー  インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(42)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。  金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。  06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたこ

  • Winny事件高裁判決文公開 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    Winny事件高裁判決文公開 - 壇弁護士の事務室
  • ウィニー裁判で記者が「弁護妨害」 NHKが弁護団に謝罪

    ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪

    ウィニー裁判で記者が「弁護妨害」 NHKが弁護団に謝罪
  • Winny事件高裁判決 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    Winny事件高裁判決 - 壇弁護士の事務室
  • ファイル共有ソフト「Winny」開発・提供者に関する大阪高等裁判所の判決について | 活動報告 | ACCS

    2009/10/08 更新 ACCSは、2006年に京都地方裁判所が言い渡した判決について、被告の行為の違法性を認定したことは、非常に説得的であり、妥当な結果であると考えることをコメントしています。 日の大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。なおACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます。 なお、ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。ただし、著作権等への配慮がないままに、この技術を現状のファイル共有ソフトのような形で実現すれば、そのネットワークを通じて著作権侵害行為が蔓延することは火を見るより明らかです。なお立法においても、このような状況を前提として、来年1月1日

  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
  • Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁

    P2Pファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大学助手、金子勇被告の控訴審判決公判が10月8日あり、大阪高裁(小倉正三裁判長)は、罰金刑とした一審判決を破棄、無罪を言い渡した。 2006年12月の一審・京都地裁判決は、Winnyが著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助に当たるとして、罰金150万円の有罪判決を言い渡し、検察側、被告・弁護側とも控訴していた。 関連記事 Winny開発者に有罪判決 著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた「Winny」開発者に、京都地裁が有罪判決。 寄稿:白田秀彰氏 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは Winny開発者の有罪判決について、インターネットと著作権に詳しい法政大学社会学部の白田秀彰助教授は「不当判決という

    Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁
  • ウィニー:著作権法違反の控訴審8日判決 開発意図争点に - 毎日jp(毎日新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁で言い渡される。1審・京都地裁判決(06年12月)は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪とした。控訴審で検察側は「著作権侵害が広がることを意図した」とし、被告側は「純粋な技術検証」と無罪を主張。ネット社会で著作権侵害が広がり続ける中、高裁の判断が注目される。 起訴状などによると、金子被告は02年5月から自身の匿名ホームページ(HP)でウィニーを公開。2人の男性=ともに有罪確定=がゲームソフトなどを無許可でネット上に公開した著作権法違反行為を手助けしたとされる。 1審同様、控訴審も金子被告の開発意図が最大の争点になった。1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、

  • Winny開発者・金子勇氏の控訴審が結審、判決は10月8日