芳文社の著作権の主張を考察する - プログラマーの脳みそのブクマコメントで 権利主張の文章は創作性が無いので著作物ではありません(権利の内容をありふれた文章で列挙しただけなので) とコメントを貰ったのでちょっと考え込んでいた。 著作物の定義 著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。 1. 「思想又は感情」 2. 「創作的」 3. 「表現したもの」 4. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 著作物 - Wikipedia この「著作物」の定義からすれば、権利主張の文章というのは4.の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を満たさないがゆえに著作物ではない、となるのかもしれない。 判例は簡単に探してみたが、ちょうどよいものが見