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秋葉原と任天堂に関するkoma_gのブックマーク (2)

  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する最高裁決定(勝訴確定)について 任天堂株式会社 2020年12月28日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)及びその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟において、被告らから上告受理の申し立てがなされておりましたが、2020年12月24日付で最高裁判所第一小法廷において、件を上告審として受理しないとする決定が下されました。これにより、知的財産高等裁判所において被告会社に対する不正競争行為の差止等及び被告らに対する5,000万円の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定いたしましたのでお知らせいたします。 件の詳細 当社は、被告らに対して、2017年2月24日に被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等及び上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴えを東京地方裁判所に提

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する最高裁決定(勝訴確定)について 任天堂株式会社 2020年12月28日
  • 「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁 | NHKニュース

    公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。 小型カートを貸し出す東京 品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」がマリオやヨッシーなどの衣装を貸し出し、「マリカー」と書いた標章を使っていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為にあたるとして、標章やキャラクターの使用禁止を求めました。 2審の知的財産高等裁判所は、ことし1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じました。 最高裁判所第1

    「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁 | NHKニュース
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