ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。
ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。
記事『ドライフルーツで果実酒を仕込むとすごい』に関して ※編集部より: 通常は編集部よりご説明する内容ですが、JUNERAYさんのご要望によりご本人からご説明させていただきます。 編集部の立場からも、このたび酒税法上の問題の見落としがあるまま一時掲載に至ったことをお詫びいたします。(担当:石川) こんにちは、JUNERAYです。 8月30日の公開時、当初の記事内にて「ラムレーズンを作り、ラムの部分を試飲する」という行為があったため、酒税法上の問題があるものとして公開を一時取り下げておりました。その節は私の知識不足により、読者と関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしました。 具体的にどういう問題があったか、果実酒を作る際の注意点と、取り下げに至った経緯を説明いたします。 ●これから果実酒を作られる方へ 果実酒を含めた、家庭での酒類の混和については、下記のように規定されています。 焼酎等に梅等を漬
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