もし発注したシステムの納品後にエラーがあったら、法律的にはどう対処すればいいのでしょうか? 操作方法が難しい、処理速度が遅い、発注した機能が備わっていない…。システムのこうしたトラブルに対して、発注者としては、システム開発を行ったベンダーに対して「契約不適合責任」を問うことになります。 「契約不適合責任」は、2017年の民法改正により廃止された「瑕疵担保責任」に代わって新設されました。そこで、この改正がシステムやソフトウェア開発に対してどう影響するのかに注意する必要があります。 しばしば起きる納入後のトラブル。こうしたトラブルを回避すべく、「契約不適合責任」の内容と改正による影響を解説します。 契約不適合責任の民法改正点2017年(平成29年)6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律」が、 2020年4月1日から施行されました。 民法の中でも、契約等に関する最も基本的なルールが定めた
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