◇創業当初は、いわゆる「貸レコード問題」として一つの社会的問題にまで発展したレコードレンタル業も、昭和59年に著作権法が改正され、レコードやCDに関する権利「貸与権」が新設され、レンタル業界は市民権を獲得すると同時に、それ以降権利者の許諾を受けて著作権料使用料の支払等を行なうことになりました。 ・ 昭和55年6月、東京の三鷹市で第1号のレコードレンタル店(※当初はレコードレンタルでしたが、以下は便宜的にCDレンタルとします。)がオープンし、CDレンタルという新しい業態が始まりましたが、当初は、CDレンタルに関する権利や規制が何もなかったため、レンタル店は自由に営業を行なうことができました。 ・ しかし、レンタルにより販売が阻害されるとする当時のレコードメーカーや著作者(作詞・作曲家)等からは訴訟提起や立法による規制運動が行なわれました。しかし、最終的には国会等における討議を経て、昭和59年