12月16日に最高裁が「夫婦同姓は合憲」との判決を出した。1980年代の後半に夫婦別姓選択制を求める声が高まってから約25年。「今度こそ民法改正につながるのでは」という期待が大きかっただけに、「合憲」判決には失望を覚えた人も多かったはずだ。この問題が顕在化した当時から取材してきた私から見れば今回の司法判断は7つの意味で「歴史的な鈍感判決」と言わざるを得ない。その理由を以下に述べたい。 判決では「別姓を選択できる制度の是非は国会で議論し、判断すべき」と述べているが、これはあまりに状況を理解しておらず、司法の責任を放棄したというべきである。法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を答申しているが、実際には法案提出も行われないまま20年近く放置されている。今回司法判断を求めたのは「国会があてにならない司法判断で民法改正につなげたい」ということなのに、また「国会で論議せよ」と