東京オリンピック・パラリンピックの選手村を改修して分譲されるマンションを購入した人たちが「大会の延期に伴って引き渡しが遅れることになった」と主張して、売り主の企業側に損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は、当初の引き渡し予定日より前の現時点では、将来発生する損害などを判断できないとして、訴えを退けました。 東京オリンピック・パラリンピックで選手村として使われた東京 中央区の晴海地区の建物は、マンションとして販売され、当初来年3月までに引き渡される予定でした。 しかし、大会の延期に伴って引き渡しが遅れる見通しになったとして、購入した人のうち28人が売り主である10の企業に対し、遅れによって生じる損害を賠償するよう求めていました。 裁判では当初の引き渡し予定日より前の今の時点で、損害を請求できるかどうかが争点となりました。 15日の判決で東京地方裁判所の古庄研裁判長は「当初の予定どおりに入居
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