飲食店で飲み食いすればお金を払うのは当然。もしもお金を払わずに店を出ればいわゆる「食い逃げ」。無銭飲食で罪になる。ところが、食べてお金を払わなくても罪にならないケースがある。 無銭飲食は、「お金を払うつもりがないのに」あとで払うと「欺いて」、食事という「財物」を交付させる行為。つまり、「詐欺罪」が適用される。犯人が最初から相手を欺く意志を持っていなければならないのだから、次のケースでは罪にならない。 最初はちゃんとお金を払うつもりで食事をしたのに、いざ支払いの時にレジに行くと誰もいない。おまけに店内にも誰もいない。そこで初めて「よし、逃げちゃえ」という意志が生まれた場合は罪に問われない。注文した時点で店員を欺く意志があったかどうかがポイントになる。 たばこを買ってくるといって外に出るような「ウソ」もだめ、財布に1円もお金が入っていないのもだめ。この逃れることの出来るケースを期待してもだめ。