法律に関するkousuke-iのブックマーク (2)

  • 「非所有化」の流れと法律についての一考察 - 一法律学徒の英語と読書な日々

    「カーシェアリング」にしろ「クラウドコンピューティング」にしろ、「普段は所有せず、必要なときだけ利用する」というライフスタイルが云々、という意見を良く見て、そういう記事は通常、「それにあわせて法律や制度なんかも変えなきゃいけないよね」というような結論で終わるので、じゃあどう変わるのか、どう変えるべきか、そもそも帰るべきなのか等について考えてみる。 まず第一に、このあたりの問題が、法律のどの分野に属するのかという問題がある。私法なのはもちろんとして、そこには大きく分けて人と人との関係を規律する債権法と、人と物との関係を規律する物権法とがあるわけで、パッと見た感じ、「所有・非所有」というのは物に関係しているので物権法っぽい。しかしながら、「物を貸し借りする」というのは人と人との契約であって、契約であるから、実は債権法の分野に属する事柄であることが分かる。そもそもリースもビデオレンタルもレンタカ

    「非所有化」の流れと法律についての一考察 - 一法律学徒の英語と読書な日々
  • 法律力について私が知っている二、三の事柄 - 一法律学徒の英語と読書な日々

    小飼弾氏のこのエントリとかこのエントリを読んで、『法律力養成講座』は読んでいないが、「法律」と「法律力」について、現役法学部生として2、3気になったことを*1。 1.「常に公共の福祉のために」ではない。 当は怖い日国憲法 第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 「不断の努力」ですよ。 「常に公共の福祉のために」ですよ。 違います。「常に責任を負う」です。「ご利用は責任を持って」ということです。「義務」でもないです。 日国憲法は、文章的には悪文なので、変な文章が出てきたら、オリジナルの英文に当たってみることをオススメします。 The Constitution of Japan Article 12. The freedoms

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